海事補佐人 – 受験資格など

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海事補佐人とは

海難審判において、受審人や指定海難関係人の立場を補佐する専門職です。船舶事故や海難事故について審判が行われる際に、関係資料の確認、主張の整理、証拠の提出、審判廷での意見陳述などを通じて、当事者が自分の立場を適切に説明できるよう支援します。

登録できるのは、一級海技士の免許を受けた人、海難審判所の審判官・理事官の職にあった人、船舶運航や船舶機関に関する教育機関の教員経験がある人、弁護士資格を持つ人など、海事や法律に関する高度な知識・経験を持つ人に限られます。

海運会社、船舶関連企業、海事代理士事務所、法律事務所、海事分野の専門家などに関係する制度です。一般向けの資格試験というより、海難審判に関わる専門的な登録制度であり、船舶事故や海難事件に関する実務経験や専門性を活かすための資格といえます。

海事補佐人の基本情報

資格種別国家資格(業務独占資格)
ジャンル治安
資格区分なし
受験資格下記参照
試験方法試験は実施されていません
問い合わせ海難審判所
関連資格水先人
海事代理士

海事保佐人の受験資格

  • 一級海技市の免許を所持(航海・機関・通信・電子通信のいずれか)
  • 裁判官、または理事官の経験
  • 弁護士の資格を所持
  • 海難審判法施行令に定めている教授、またはこれに相当する職にあった者、または3年以上同号ニに定める准教授などの職を経験
  • 海上保安学校などの教育機関の船舶の運航、もしくは船舶用機関の運転に関する学科の教員のうち10年以上教諭もしくはこれに相当する職を経験

海事保佐人になれない人

  • 禁錮以上の刑に処せられた人
  • 成年被後見人又は被保佐人
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない人
  • 懲戒の処分によって免官,免職又は除名されて2年を経過しない人

※上記に該当する人は、登録資格を満たしていても、登録することができません

資格を活かせる仕事

海事代理士事務所、海事関連の法律事務所、海運会社、船舶管理会社、港湾関連企業、船員・船舶事故に関わる相談業務などがあります。特に、船舶事故や海難審判への対応、事故原因の整理、関係資料の確認、受審人の主張整理などに関わる仕事では、海事補佐人としての知識を活かしやすいでしょう。

海事補佐人は、一般的な資格試験とは少し性質が異なり、一定の条件を満たして登録することで資格を得るタイプの専門資格です。そのため、未経験者が就職・転職のために気軽に取得して使う資格というより、海事・船舶・法律分野の経験を持つ人が、専門業務の幅を広げるために活用する資格と考えるとよいでしょう。

この資格は、海難審判というかなり限定された分野で活きる資格です。一般企業への就職・転職で幅広く評価される資格ではありませんし、海事補佐人だけで安定した仕事を得るのも簡単ではありません。

海事補佐人は、海事代理士、弁護士、海技士、海運会社での実務経験などと組み合わせることで活かしやすくなります。船舶事故や海難審判、海事法務に関わる仕事をしている人が、より専門性を高めるために取得・登録を検討する資格といえるでしょう。

資格を広めてくれると嬉しいです!
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