福祉用具専門相談員とは
福祉用具の選び方や使い方について、利用者や家族に助言を行うための資格です。介護ベッド、車いす、歩行器、手すり、入浴補助用具などを扱い、高齢者や障害のある人が安全に生活できるよう、身体状況や住環境に合った福祉用具の提案を行います。
資格取得には、都道府県が指定する福祉用具専門相談員指定講習を受講し、修了評価に合格する必要があります。講習では、福祉用具の役割、介護保険制度、高齢者の身体や介護に関する知識、個別の福祉用具の特徴、安全な使い方、利用支援の方法などを学びます。
福祉用具貸与事業所、介護用品販売、住宅改修、介護施設、訪問介護、地域包括支援センターとの連携業務などで活かしやすい資格です。国家資格ではありませんが、福祉用具の貸与・販売に関わる現場では実務に直結しやすく、介護や在宅支援に関わりたい人に向いた資格といえます。
福祉用具専門相談員試験の基本情報
| 資格種別 | 公的資格 |
| ジャンル | 介護・福祉 |
| 資格区分 | なし |
| 受験資格 | なし |
| 講習日程 | 試験単独の日程はなく、各指定講習事業者の開講日程により異なる |
| 試験方法 | 指定講習の全科目修了後に、筆記による修了評価を実施 |
| 免除科目 | 保有資格や過去の履修内容により、事業者・都道府県の判断で一部科目が免除される場合あり |
| 講習場所 | 都道府県が指定する講習事業者、介護スクール、オンライン講習などで実施 |
| 受験料 | 試験単独の受験料ではなく、講習受講料として設定。金額は事業者により異なる |
| 登録・更新 | なし |
| 問い合わせ | 各都道府県の介護保険主管課 |
| 関連資格 | 福祉住環境コーディネーター検定 介護職員初任者研修 サービス介助士 介護食士 |
福祉用具専門相談員試験の講習内容
福祉用具の選定、使用方法、利用者の心身状況に応じた提案、介護保険制度、介護技術などを学び、講習の最後に修了評価が行われます。修了評価では、講義・演習で扱った内容を理解し、福祉用具の相談援助に必要な基礎知識を身につけているかが確認されます。
出題範囲
出題範囲は、福祉用具と福祉用具専門相談員の役割、介護保険制度、介護サービスにおける福祉用具の位置づけ、高齢者や障害者の心身の特徴、疾患や障害の理解、介護技術、リスクマネジメント、福祉用具の特徴と活用方法などです。
福祉用具の種類ごとの機能や使用上の注意点だけでなく、利用者の生活環境、身体状況、介護者の負担、住宅環境などを踏まえて、適切な用具を選ぶ考え方も問われます。
試験科目と出題数
福祉用具専門相談員指定講習は、50時間のカリキュラムを受講したうえで、最後に修了評価を受ける形式です。修了評価は筆記試験で行われることが多く、福祉用具、介護保険制度、高齢者・障害者の理解、介護技術、相談援助など、講習で学んだ内容から出題されます。
出題数や試験時間は実施機関によって異なるため、固定の問題数で整理するより、講習内容の理解度を確認する修了評価として考えるとよいでしょう。
合格基準
合格基準は実施機関によって異なりますが、修了評価で一定以上の得点を取ることが必要です。基準に達しない場合でも、補講や再評価が行われることが多く、所定の講習時間を修了し、修了評価に合格することで修了となります。
福祉用具専門相談員試験の受験者数・合格率
受験者数・合格率とも非公開(合格率はほぼ100%と言われています)
福祉用具専門相談員試験の難易度
福祉用具専門相談員は、講習をきちんと受ければ修了を目指しやすい資格です。難関資格のような高い専門知識を問う試験ではなく、福祉用具を安全に選び、利用者の生活に合わせて提案するための基礎知識が中心になります。
この資格で確認されるのは、介護保険制度、福祉用具の種類、利用者の身体状況、住環境、福祉用具の選び方、使用上の注意点などです。車いす、特殊寝台、歩行器、手すり、スロープ、移動用リフトなど、用具ごとの役割や対象者を理解しておく必要があります。
少し戸惑いやすいのは、単に福祉用具の名称を覚えるだけでは不十分な点です。利用者の身体機能、介護者の負担、住宅環境、転倒リスク、本人の生活動作などを踏まえて、どの用具が合うのかを考える視点が求められます。
介護職、福祉用具貸与事業所、住宅改修、介護施設、訪問介護などに関わっている人は、実務と結びつけながら理解しやすい資格です。未経験者でも取得しやすい部類ですが、人の身体や生活に関わる用具を扱うため、安全性や適合性への理解は欠かせません。
資格を活かせる仕事
日本は、今後ますます超高齢化社会が進んで行くため、福祉関係の仕事は需要が高まっています。
福祉用具の貸与・販売することは、介護保険制度の保険給付対象となっているため、福祉用具に精通した福祉用具専門相談員は需要があります。
また、福祉用具を貸与・販売する事業所には、福祉用具専門相談員を2名以上置くことが義務付けられていますので、この資格を持っている人材は必要とされています。
この資格があれば、福祉用具のレンタル・販売を行う事業所や、ドラックストアや生活用品を販売する店舗、訪問介護を行う事業所や、福祉用具に関連するメーカー企業などへの就職に役立ちます。
現在は、介護用具を扱うドラッグストアや生活用品販売店なども増えていますで、福祉用具専門相談員としての資格を有するものを優先的に採用する店舗も多くなっています。
訪問介護施事業所では、福祉用具専門相談員はヘルパーの仕事はできませんが、訪問介護を利用するお客さまから福祉用具の相談を受けたとき、ヘルパーに代わって福祉用具の説明、アドバイスをすることができます。
また、福祉用具専門相談員は福祉用具に精通していますので、福祉用具の開発、制作などを行ったり、利用者からの意見、要望などを調査する仕事にも就くことができます。

